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徳島市における土壌汚染等による健康被害等調停申請事件(平成26年(調)第1号)

事件の概要

 本件は、まず、平成26年3月14日、徳島県徳島市の住民70人から、産業廃棄物再生処理業者、産業廃棄物排出事業者14社及び徳島県を相手方(被申請人)として、徳島県知事に調停を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。件外産業廃棄物処理業者(既に経営者死亡により経営実態がない)により設置された産業廃棄物最終処分場(安定型)において、不法投棄等が繰り返された結果、本件処分場には管理型産業廃棄物、性状不明な廃棄物や汚泥が埋め立てられ、計画盛土高を超える標高となっており、環境ホルモン類の溶出が危惧されるなど、周辺の生活環境に重大な支障を生じるおそれがある。これらのことから、申請人らは、被申請人らに対し、共同して、(1)本件処分場等におけるボーリング調査(産業廃棄物の埋立状況、汚染の状況調査)、(2)本件処分場等の周辺における地下水分析等の継続的な調査、(3)周辺の生活環境の汚染を引き起こさないよう適切な措置を講じること、を求めるものです。
 徳島県知事は、公害紛争処理法第27条第3項の規定に基づき、関係する香川県知事に対し連合審査会の設置について協議しましたが、協議が整わなかったため、同条第5項の規定により、本調停事件を公害等調整委員会に送付し、公害等調整委員会は、平成26年4月3日に受け付けました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本件受け付け後、直ちに調停委員会を設けました。調停委員会は、1回の現地調停期日を開催するとともに、廃棄物処分場分野全般に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、現地調査等を実施するなど、手続を進めたものの、平成28年4月26日、当事者の主張や考え方に隔たりが大きく、今後調停を継続しても当事者間に合意が成立する見込みがないと判断し、公害紛争処理法第36条第1項により調停を打ち切り、よって本事件は終結しました。

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