徳山ダム関係地域(岐阜県)の指定請求事件
請求の概要
昭和54年7月5日、建設大臣から、洪水調節、発電及び都市用水の供給を目的として建設される徳山ダム及び同貯水池の保全を図るため、鉱業法第3条に規定する鉱物全部について、岐阜県揖斐郡徳山村・藤橋村及び本巣郡根尾村地内7,252.58ヘクタールの地域を鉱区禁止地域に指定するよう請求があった。
手続の概要
公害等調整委員会は、昭和54年9月12日、指定請求の公示を行うとともに、同日付けで通商産業大臣に意見照会を行った。
その後、補償交渉等現地の事情から建設省より、鉱区禁止地域指定手続を当分延期するよう申し出があり、加えて、建設省がダム等事業に係る事業評価方策を試行し、徳山ダム建設事業審議委員会において審議が進められることとなったことから、手続の保留の申し出があり、それらの手続は差し控えていた。その後、同審議委員会から「早期に完成させるべき」との意見を受けた建設省は、事業を継続して実施することを決定し、平成9年3月17日に指定手続の再開依頼がなされ、また、12年4月19日に同手続の再開要請がなされ、13年1月5日指定請求の一部変更申請を行われたので、同年2月1日に変更部分の官報公示を行い、手続を再開した。
変更点の概要は、徳山村廃村に伴う地域の所在地、地域の面積7,252.58ヘクタールを7,254.94ヘクタールに、堤頂長420メートルを415メートル等である。
公害等調整委員会は、平成13年10月3日に現地調査を実施するとともに、同4日に口述人11名の出席の下に公聴会を開催した。
また、利害関係人については、平成13年10月5日に鉱業権者1名、鉱業出願人2名、土地所有者1名の審問を行った。
指定
平成13年12月14日第852委員会議で公害等調整委員会は、請求地域において鉱物を掘採することは鉱種のいかんにかかわらず、ダムの公益性を比較して適当でないと認められるので、この地域を鉱業法第3条に規定する鉱物全部について鉱区禁止地域に指定することとして決定され、平成14年1月10日官報
で公示した。
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