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東京国際空港航空機騒音調停申請事件(平成28年(調)第10号事件)

事件の概要

 平成28年9月9日、東京国際空港(以下「本件空港」という。)近隣において事業を営む法人5名から、国土交通大臣を相手方(被申請人)として、公害等調整委員会に調停を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。本件空港を離着陸する航空機を増便する旨の被申請人策定の計画案が実現すると、南風時の15時から19時までの4時間の間、A滑走路の北側からの航空機の着陸が行われ、1時間当たり14機(4分から5分に1機)程度の頻度で申請人らの事業所の上を航空機が飛ぶことになり、申請人らの人格権及び財産権に対し、受忍限度をはるかに超える甚大な被害が生じることが明白であるとして、被申請人に対し、主位的に、本件空港A滑走路を一切の航空機の北側からの着陸に供用しないこと及び損害賠償金合計5億円を申請人らに支払うこと、予備的に、一切の航空機に対して、本件空港A滑走路の北側から着陸することを許可又は指示しないこと、を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに調停委員会を設け、18回の調停期日を開催するとともに、現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、令和2年1月31日、被申請人は、今般の本件空港における飛行経路の見直しにあたり、(1)周辺地域への影響を抑制するために被申請人が行う取組、(2)A滑走路における航空機の運航の見通し、(3)申請人ら周辺地域の航空機高度及び騒音レベルの見通し、の点に関して確認するとともに、本件見直しによる航空機の運航の開始後に、航空機による騒音の測定を行い、その結果を情報提供することを内容とする調停が成立し、本事件は終結しました。

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