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豊見城市における建築工事に伴う地盤沈下等による財産被害等責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件(平成30年(セ)第3号事件・平成30年(ゲ)第9号事件)

事件の概要

 平成30年8月20日、沖縄県豊見城市の住民1人から、建設会社を相手方(被申請人)として責任裁定及び原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。責任裁定申請事件は、被申請人が申請人宅の西側隣地で行った住宅建築の基礎抗打ち工事により、申請人の住宅等に財産被害(ひび割れ、沈下、せり出し、地割れ、床の傾き等)が生じたとして、被申請人に対し、損害賠償金1302万6000円の支払を求めたものです。
 原因裁定申請事件は、申請人の住宅等の財産被害は、被申請人が申請人宅の西側隣地で住宅建築の基礎杭打ち工事を施工する際、申請人宅に近接し杭打ち工事を行い、申請人宅敷地に地盤の緩みを生じさせたことにより、地盤沈下が生じたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。裁定委員会は、平成30年9月12日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するとともに、被申請人が申請人宅の西側隣地で行った住宅建築の基礎杭打ち工事と申請人宅に生じたとする地盤沈下との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和4年1月13日、責任裁定申請事件については、本件申請を一部認容、その余の申請を棄却するとの裁定を行い、原因裁定申請事件については、本件申請を一部認容、その余の申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF[PDF 491KB]
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