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豊島区における工事現場からの騒音被害責任裁定申請事件(公調委令和7年(セ)第6号事件・令和8年(調)第3号事件)

事件の概要

 令和7年6月25日、東京都豊島区の住民1人から、マンション管理会社、建設会社を相手方(被申請人) として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。本件は、被申請人らが、マンション大規模修繕工事を行い、著しい騒音を継続的に発生させたことなどにより、申請人は平穏な生活が脅かされ、心身の安静を保つために一時的な避難を余儀なくされ、昼間の休息や睡眠が妨げられるなど日常生活に支障をきたし、上記の状況に起因すると考えられる頭痛や慢性的な疲労感に悩まされたことや、被申請人らが虚偽の説明を行うなど不誠実な対応に終始したため、騒音被害の証拠収集、被申請人ら及び関係行政機関との交渉等に多大な時間と精神的労力を余儀なくされたことなどにより、心身ともに疲弊し、日常生活にさらなる支障をきたしたとして、被申請人らに対し、慰謝料等として損害賠償金55万円を連帯して支払うことを求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和8年2月6日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和8年(調)第3号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年3月10日、第1回審問期日及び第1回調停期日を開催し、同調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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