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豊島区における建物改修工事に伴う大気汚染による財産被害原因裁定嘱託事件(平成30年(ゲ)第2号事件)

事件の概要

 平成30年3月1日、公害紛争処理法第42条の32第1項の規定に基づき、東京地方裁判所から、原因裁定をすることの嘱託がありました。
 嘱託事項は以下のとおりです。東京都住民93人(原告)の各所有建物の屋根等にさびや鉄粉の付着による塗膜の破損や発錆による腐食等の損傷被害が生じた原因は、建設会社(被告)が実施した小学校の外部鉄骨階段の改修工事をした際に大気中にさびや鉄粉を飛散させたことによるものであるかについて、原因裁定を求めたものです。
 なお、その後、訴えの取下げ等により、原告数は64人と変更されました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、被告が大気中に飛散させたさびや鉄粉と原告らの各所有建物の損傷被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和2年2月25 日、原告ら所有建物のさびや鉄粉の付着による塗膜の破損や発錆による腐食等の損傷被害と被告が小学校の外部鉄骨階段の改修工事をした際に大気中にさびや鉄粉を飛散させたこととの間の因果関係の存否について、下記のとおり裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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