豊島区における給湯器からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和6年(ゲ)第8号事件)
事件の概要
令和6年10月21日、東京都豊島区の住民1人から、不動産会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた吐き気、頭がジンジンとしびれるような症状等の健康被害は、被申請人が管理するアパートにおいて、低周波音を発生させる給湯器(又はボイラー)を稼働させていることによるものである、との裁定を求めるものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、現地調査等を実施するなど、手続を進めましたが、令和7年6月27日、本件申請は、公害紛争処理法第42条の27第1項の「公害に係る被害」についての紛争には該当せず、申請の要件を欠く不適法なものとして、同法第42条の33において準用する第42条の13第1項の規定に基づき、本件申請を却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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