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鳥栖市におけるごみ処理施設からの大気汚染被害防止調停申請事件(公調委令和5年(調)第10号事件)

事件の概要

 令和5年10月13日、福岡県久留米市の住民自治会から、佐賀県の環境施設組合を相手方(被申請人)として、佐賀県知事に以下の事項を内容とする調停を求める申請がありました。
 ・被申請人は、申請人との間で、環境保全(公害防止)協定を締結すること。
 佐賀県知事は、公害紛争処理法第27条第3項の規定に基づき、連合審査会の設置について、関係する福岡県知事と協議したが、協議が調わなかったため、同条第5項の規定により、令和5年10月26日、本事件の関係書類を公害等調整委員会に送付し、公害等調整委員会は、同年11月8日に本件を受け付けました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本件受付後、直ちに調停委員会を設け、2回の調停期日を開催するなど、手続を進めたものの、令和6年6月12日、調停委員会は、当事者の主張や考え方に隔たりが大きく、今後調停を継続しても当事者間に合意が成立する見込みがないと判断し、公害紛争処理法第36条第1項の規定により調停を打ち切り、本事件は終結しました。

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