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東京都地下鉄等騒音・振動被害防止調停申請事件(平成15年(調)第1号事件)

事件の概要

 平成13年2月27日、東京都にあるビルの区分所有者6人から、東京都及び鉄道会社を相手方(被申請人)として、東京都知事に対して調停を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。被申請人らの運行する鉄道が申請人らのビルの地下を通過する際に引き起こす騒音・振動により、申請人らは、不快感と不安を感じ、営業活動にも支障をきたしている。これらを理由として、被申請人らに対し、鉄道の運行に伴う騒音・振動を軽減することを求めるというものである。

事件の処理経過

 東京都公害審査会は、本申請を受け付けた後、11回の調停期日を開催し、手続を進めたが、全国的、広域的見地から解決を図ることが必要であると判断し、当事者の同意を得た上、公害紛争処理法第38条の規定に基づき、公害等調整委員会に対し事件の引継ぎについて協議を行った結果、公害等調整委員会は、東京都公害審査会の判断及び当事者の意向を踏まえ、平成15年3月10日、本事件を引き継いだ。
 公害等調整委員会は、本事件を引き継いだ後、直ちに調停委員会を設け、7回の調停期日を開催するとともに、平成15年6月5日、申請人らが主張する地下鉄駅舎の新設工事及びレール磨耗と騒音・振動との因果関係を判断するのに必要な専門的事項を調査するため、専門委員1人を選任したほか、現地調査及び騒音・振動の測定・分析調査を実施するなど、手続を進めて検討した結果、平成17年6月16日の第8回調停期日において調停が成立し、本事件は終結した。

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