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青森県津軽国定公園特別地域内の土石採取不許可処分に対する取消裁定申請事件 (平成14 年(フ)第1号)

事件の概要

 申請人(株式会社)は、改正前の自然公園法第17条3項の規定に基づく津軽国定公園の第2種特別地域内における土石採取許可申請をしたところ、平成14年10 月7日付けで、青森県県知事(処分庁)から改正前の自然公園法施行規則第11条第14項第1号イ及びロに掲げる基準のいずれにも適合せず、同条第15項第5号の許可基準に適合しないとの理由で不許可処分を受けた。これに対し、申請人は、土石採取許可申請は許可基準に適合していると主張して、本件不許可処分の取消しを求めたもの。

事件の終結

 裁定委員会は、平成15年11月17日付けで、(1)既存の水源から供給し得る水量そのものが変化したわけではないのに、水不足を解消するなどの目的で掘削を行うことは、水源の拡大に他ならず、施行規則第11条第14項第1号イの基準に適合しない、また、(2)c沼においては、土石の採取が行われてきた事実が認められず、他の沼で慣行的に行われていたことをもって土石の採取を認める理由とすることはできず、施行規則第11条第14項第1号ロとの基準にも適合しないとし、処分庁の処分には違法、不当はないとして、本件不許可処分の取消しを求める申請人の本件裁定申請は理由がないとして、棄却することとした。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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