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福井県若狭町における飲食店等からの騒音による健康被害責任裁定申請事件(公調委令和6年(セ)第10号事件)

事件の概要

 令和6年7月8日、福井県若狭町の住民1人(申請人)から、申請人宅の道路を隔てた真向かいに所在する飲食店の経営者を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人が、飲食店等(パン製造工場、パン販売所及びカフェ)を開業以来、客との話し声、店への誘導の声、客を見送る際の声、客の車による駐停車音、発進音及びアイドリング音等の騒音を発生させ、また、申請人に対し不誠実な対応をしたことにより、申請人は、急性ストレス障害、適応障害及び不眠症と診断され、生活や仕事に支障が出ており、通院治療しているとして、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金58万6530円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めたが、令和6年11月28日、本件申請は、公害紛争処理法2条及び環境基本法2条3項に定める「公害」に係る紛争や公害紛争処理法42条の12第1項の「公害に係る被害」についての紛争には該当せず、申請の要件を欠く不適法なものとして、同法第42条の13第1項の規定に基づき、申請人の本件申請を却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。

決定書

 決定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
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