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和歌山市における工場からの騒音等による健康被害等責任裁定申請事件(平成28年(セ)第2号事件)

事件の概要

 
 平成28年8月1日、和歌山県和歌山市の住民4人から、火力発電会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人Aは、被申請人の発電設備の建設工事及び稼働による騒音、振動及び低周波音により精神的苦痛を被るとともに、建物のひび割れが生じ、その余の申請人らは、被申請人の発電設備の建設工事及び稼働による騒音により、精神的苦痛等を被っているとして、被申請人に対し、損害賠償金合計2986万円等の支払を求めたものです。
 

事件の処理経過

   公害等調整委員会は、本申請受付後、和歌山県知事に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するとともに、発電設備から発生する騒音・低周波音・振動と健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査や申請人本人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成30年5月28日、本件申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
   なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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