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宮城県亘理町における町道からの騒音による財産被害・健康被害責任裁定申請事件(公調委令和3年(セ)第5号事件・令和5年(調)第3号事件 )

事件の概要

 令和3年7月26日、宮城県亘理町の住民1人から、亘理町を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人は、被申請人が申請人宅近くに町道を開通させたことによる車両騒音により、偏頭痛を発症し通院を余儀なくされており、また、車両騒音対策として、二重サッシ工事を行ったが、完全に防音できず、一部の部屋が使用できずに寝室の変更や窓を開けられない状態が続いているため、被申請人に対し、慰謝料、二重サッシの設置代等の損害賠償金156万3616円の支払を求めたものです

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が開通させた町道からの騒音と申請人に生じた偏頭痛による健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和5年2月14日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和5年(調)第3号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年3月27日、第1回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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