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宮城県亘理町における町道からの騒音による財産被害・健康被害職権調停事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件

事件の概要

 宮城県亘理町における町道からの騒音による財産被害・健康被害職権調停事件は、宮城県亘理町の住民1人が、亘理町を相手方(被申請人)として、被申請人が申請人宅近くに町道を開通させたことによる車両騒音により、申請人が偏頭痛を発症し通院を余儀なくされており、また、車両騒音対策として、二重サッシ工事を行ったが、完全に防音できず、一部の部屋が使用できずに寝室の変更や窓を開けられない状態が続いているとして、慰謝料、二重サッシの設置代等の損害賠償を求めた事件について、職権で調停に付し(令和5年(調)第3号事件)、令和5年3月27日、調停が成立した事件です。
 令和5年12月11日、前記調停事件の申請人から、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出がありました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申出受付後、直ちに主任委員を任命し、申出人及び被申出人から事情を確認するなど、手続を進めた結果、令和6年3月5日、調停条項に定められた義務を怠っているということはできず、そのほかに、義務履行の勧告をすることが相当というべき事情も認められないとして、義務履行の勧告は行わないことに決定し、事件は終結しました。

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