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四日市市における医療機関からの大気汚染・悪臭による健康被害原因裁定申請事件(平成30年(ゲ)第8号事件)

事件の概要

 平成30年8月16日、三重県四日市市の住民1人から、隣接する歯科医院を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた頭痛、吐き気、めまい等の健康被害は、被申請人が運営する歯科医院がガス(塩素、フッ素を含む。)を排出・拡散させたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、令和元年7月9日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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