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横浜市における振動・低周波音被害責任裁定申請事件(平成13年(セ)第2号事件)

事件の概要

 平成13年12月27日、横浜市の住民(同一世帯の3名)から、横浜市を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。被申請人の運行する市営地下鉄が申請人らの店舗兼住居の真下を通過して引き起こす振動と低周波音により、申請人らが自律神経失調症等の健康被害を受けたことを理由として、被申請人に対し、損害賠償として、合計金5,000万円の支払いを求めるというものである。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、9回の審問期日を開催し、参考人及び当事者本人の尋問を行うなど、鋭意手続を進め、平成15年3月31日、申請を棄却する裁定を行い、本事件は終結した。
 なお、公害等調整委員会では、今般「低周波音の健康影響に係る文献評価調査」を実施し、低周波音の健康影響に関する国内外の医学文献等を検索し、その評価を取りまとめた上、これを本件の証拠とするという徹底した証拠調べを行った。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧頂けます。PDF


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