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横浜市における振動・騒音(低周波音)による健康被害職権調停事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件(平成29年(リ)第1号事件)

事件の概要

 横浜市における振動・騒音(低周波音)による健康被害職権調停事件は、神奈川県横浜市の住民1人から、隣人を相手方(被申請人)として、申請人に生じた頭痛、不眠、胸の圧迫感、吐き気及び血圧上昇は、被申請人が太陽光発電機付きヒートポンプ給湯器を使用し、振動及び騒音(低周波音)を発生させたことによるものであるとの原因裁定を求めた事件について、職権で調停に付し(平成29年(調)第2号事件)、平成29年3月28日、調停が成立した事件です。
 平成29年6月6日、前記調停事件の被申請人から、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出がありました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申出受付後、直ちに主任委員を任命し、事務局による現地調査の実施、申出人及び被申出人から事情を確認するなど、手続を進めた結果、平成29年10月3日、被申出人に対し、公害紛争処理法第43条の2第1項前段に基づき、勧告を求める申出のあった平成29年(調)第2号事件の調停事項の義務の履行を勧告し、事件は終結しました。

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