横浜市におけるクリーニング店からの悪臭被害責任裁定申請事件(公調委令和6年(セ)第6号事件・令和6年(調)第4号)
事件の概要
令和6年4月19日、神奈川県横浜市の住民1人(申請人)から、クリーニング店経営者を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。被申請人が申請人宅の南側にクリーニング業を営むために化石燃料を焚くボイラーを設置し、稼働させ、排気ガスによる悪臭を発生させたことにより、申請人は、長きにわたり日常生活において悪臭による苦痛を与えられ、コロナ禍では必要な換気ができず、エアコンのための電気代もかさんだとして、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金33万円の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、神奈川県公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和6年7月9日、公害紛争処理法第42条の24第1項により職権で調停に付し(公調委令和6年(調)第4号事件)、裁定委員会が自ら処理することとした。同日、第1回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。
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