横浜市における飲食店からの悪臭被害責任裁定申請事件(公調委令和7年(セ)第7号事件・令和8年(調)第7号事件)
事件の概要
令和7年8月4日、神奈川県横浜市の一家(住民2名)から、飲食店経営者を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。本件は、被申請人が、換気扇を稼働させることにより店舗から調理臭及び生活臭(主としてタバコ臭)を発生させていることで、申請人甲は生活面の被害を被っており、在宅勤務を行う際に臭気により集中を妨げられ、仕事の進捗に支障を来しており、臭気を原因とするストレスにより、申請人乙から八つ当たりをされることがあり、その意味でも被害を被っていること、そして、申請人乙は、仕事部屋が被申請人店舗に近いことから窓を閉めていても臭気を感じており、仕事に集中することができず、収入面にも悪影響が生じているなどとして、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金合計1100万円等の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が店舗から発生させている調理臭及び生活臭と申請人らに生じた生活面の被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任し、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和8年6月23日、公害紛争処理法第42条の24第1項により職権で調停に付し(公調委令和8年(調)第7号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年6月25日、第1回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
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