横浜市におけるクリーニング店からの悪臭被害職権調停事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件(公調委令和7年(リ)第3号事件)
事件の概要
横浜市におけるクリーニング店からの悪臭被害職権調停事件は、神奈川県横浜市の住民1人が、クリーニング店経営者を相手方(被申請人)として、被申請人が申請人宅の南側にクリーニング業を営むために化石燃料を焚(た)くボイラーを設置し、稼働させ、排気ガスによる悪臭を発生させたことにより、申請人は、長きにわたり日常生活において悪臭による苦痛を与えられ、コロナ禍では必要な換気ができず、エアコンのための電気代もかさんだとして、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金33万円の支払いをもとめた事件について、職権で調停に付し(令和6年(調)第4号事件)、令和6年7月9日、調停が成立した事件です。
令和7年10月6日、前記調停事件の申請人から、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出がありました。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申出受付後、直ちに主任委員を任命し、申出人及び被申出人から事情を確認するなど、手続を進め、本件調停条項の内容の実現に向けた調整を行ったところ、被申出人に義務履行の勧告を行うことは相当でないと認められることから、令和8年9月8日、義務履行の勧告は行わないことに決定し、事件は終結しました。
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