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横浜市における漏電・振動による健康被害原因裁定申請事件(平成30年(ゲ)第3号事件)

事件の概要


  平成30年4月10日、神奈川県横浜市の住民1人から、隣人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
  申請の内容は以下のとおりです。被申請人宅の太陽光発電付ヒートポンプ給湯器が移設される前につながっていたコンセントの先の入った接続箱からの漏電により、申請人に、頭の痛み・しびれ、息苦しさ等の健康被害が、漏電と同時に発生する空気振動により耳鳴りの健康被害が、それぞれ発生している、との原因裁定を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、手続を進めた結果、原因裁定をすることが相当でないと認められることから、公害紛争処理法第42条の27第2項で準用する第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定を平成30年5月28日付けで行い、本事件は終結しました。

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