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文京区におけるグラウンドからの粉じんによる財産被害原因裁定申請事件(平成30年(ゲ)第4号)

事件の概要


  平成30年5月14日、東京都文京区の住民1人から、東京都を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。申請の内容は以下のとおりです。
 申請人が所有する自家用車への粉じんの堆積被害は、被申請人がグラウンドに散布した砂から粉じんを発生・拡散させたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、手続を進めた結果、原因裁定をすることが相当でないと認められることから、公害紛争処理法第42条の27第2項で準用する第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定を平成30年7月10日付けで行い、本事件は終結しました。

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