横浜市における飲食店からの大気汚染・悪臭による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和5年(ゲ)第12号)
事件の概要
令和5年12月4日、東京都大田区の住民1人(飲食店経営者)から、神奈川県横浜市の飲食店経営者を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。横浜市で飲食店を経営する申請人に生じた吐き気、喉及び肺の痛み、咳の症状等の健康被害は、被申請人が経営する飲食店から排出、拡散される悪臭及び排気に含まれる有害物質によるものである、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が経営する飲食店から発生させている悪臭及び排気に含まれる有害物質と申請人に生じた健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和8年2月2日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び第42条の33の規定により職権で調停に付し(公調委令和8年(調)第2号)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年2月24日、第1回調停期日を開催し、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
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