横浜市における室外機等からの低周波音による健康被害責任裁定申請事件(公調委令和5年(セ)第9号事件・令和7年(調)第3号事件)
事件の概要
令和5年8月1日、神奈川県横浜市の住民2人から、近隣のスーパーマーケット経営会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。
被申請人が経営しているスーパーマーケットの建物の屋外に設置し、稼働させている空調機並びに冷凍及び冷蔵庫の室外機から発生する低周波音により、申請人らが多大な精神的、肉体的苦痛を被ったとして、被申請人に対し、損害賠償金合計660万円等の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本件申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が経営しているスーパーマーケットの建物の屋外に設置し、稼働させている空調機並びに冷凍及び冷蔵庫の室外機から発生する低周波音と、申請人らが被った多大な精神的、肉体的苦痛との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、事務局及び専門委員による現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和7年3月7日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和7年(調)第3号事件)、裁定委員会自ら処理することとした。同日、1回の調停期日を開催し、同法第34条第1項の規定に基づき、30日以上の期間を定めて当事者双方に対し調停案を提示して受諾を勧告したところ、指定した期日までに当事者双方から受諾しない旨の申出がなかったことから、令和7年4月19日、同条第3項の規定に基づき、当事者間に同調停案と同一の内容の合意が成立したものと、また、同法第42条の第24第2項の規定により、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
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