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横浜市における運動施設からの騒音・振動による健康被害原因裁定申請事件(平成28年(ゲ)第5号事件・平成29年(ゲ)第2号事件・平成30年(調)第1号事件)

事件の概要

 平成28年12月16日、神奈川県横浜市の住民1人から、隣人1人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じためまい、動悸、不眠等の健康被害は、被申請人が経営する卓球場で卓球が行われる際に騒音・振動を発生させたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。
 その後、平成29年2月8日、同申請人の配偶者から同隣人を相手方(被申請人)として、同内容の原因裁定を求める申請があり(公調委平成29年(ゲ)第2号事件)、同年7月28日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。
 

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、神奈川県公害審査会に対して原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成30年1月19日、公害紛争処理法第42条の33の規定により準用する同法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委平成30年(調)第1号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
 

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