和歌山県由良町における漁港整備工事に伴う地盤沈下による財産被害原因裁定嘱託事件(平成29年(ゲ)第6号事件)
事件の概要
平成29年12月4日、公害紛争処理法第42条の32第1項の規定に基づき、和歌山地方裁判所御坊支部から、原因裁定をすることの嘱託がありました。
嘱託事項は以下のとおりです。和歌山県由良町の住民1人(原告)が所有する建物に生じた傾斜等の損害は、由良町(被告)が行った漁港整備工事に伴う地盤沈下によるものであるかについて、原因裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、漁港整備工事の工事内容と地盤沈下との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、平成31年2月26日、原告所有の建物に生じた傾斜等の損害と被告が実施した漁港整備工事との間に因果関係は認められないとの裁定を行い、本事件は終結しました。
なお、裁定書の概要は、次のとおりです。
裁定書
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