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山形県飽海郡(あくみぐん)遊佐町(ゆざまち)吉出(よしで)字臂曲(ひじまがり)地内の岩石採取計画不認可処分等に対する取消裁定申請事件(平成29年(フ)第1号・3号事件)

事件の概要

 公害等調整委員会は、秋田県にかほ市の申請人から山形県知事(以下「処分庁」という。)が行った山形県飽海郡遊佐町吉出字臂曲地内における岩石採取計画の不認可の処分及び同地内の林地開発計画変更許可の不許可処分の取消しを求める裁定の申請を平成29年2月20日付けで受け付けました。申請の内容は以下のとおりです。
 処分庁は、申請人からされた山形県飽海郡遊佐町吉出字臂曲地内における採石法第33条に基づく岩石採取計画認可申請に対し、平成28年12月20日付けで、岩石採取計画認可申請に当たって必要な申請書添附書類の不備を理由に不認可の処分を行い、また、同地内における森林法第10条の2第1項に基づく林地開発計画変更許可申請に対し、平成29年1月13日付けで、林地開発計画変更許可申請に当たって必要な添附書類の不備を理由に不許可処分を行いました。
 申請人は、岩石採取計画認可申請に当たって当該書類を添附する根拠とされた条例が違法・無効なものであり、また、林地開発計画変更許可申請に当たって、当該書類は必要な添附書類には含まれないため、かかる不認可及び不許可処分は違法なものであるとして、公害等調整委員会に対して本件裁定申請をしました。
 その後、平成29年8月24日に、山形県遊佐町から、処分庁が岩石採取計画認可申請の拒否処分における町条例の有効性を主張する上で参加の必要があることを理由として、参加の申立てがなされ、同年9月5日参加を承認しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本件申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、7回の審理期日を開催するなど、手続を進めた結果、岩石採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件は、平成30年10月23日、本件申請を却下するとの裁定を行い終結しました(平成29年7月14日の第2回審理期日において森林法に基づく林地開発計画変更許可申請に対する不許可処分に係る審理手続を分離し、平成29年9月29日、分離した森林法に基づく林地開発計画変更許可申請に対する不許可処分に係る申請を却下するとの裁定を行い、森林法に基づく林地開発計画変更許可申請に対する不許可処分に係る事件(平成29年(フ)第1号−2事件)は終結しています。)。
 なお、詳細は裁定書のとおりです。  

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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