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座間市における工場からの騒音・振動による慰謝料等責任裁定申請事件(平成26年(セ)第3号事件)

事件の概要

 平成26年2月6日、神奈川県座間市の住民2人から、金属加工会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人の工場は、平日午前7時前頃から午後9時過ぎ頃まで、さらに、土曜、日曜、祭日も作業をし、工場内の機械から騒音、振動を発生させている。これにより、申請人らは、精神的、肉体的苦痛を受けており、また、騒音、振動対策のための防音フェンスや二重サッシの設置等の費用が必要であるとして、被申請人に対し、申請人Aに対し349万9,000円、申請人Bに対し100万円の損害賠償金の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、平成27年5月29日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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