座間市における解体工事からの振動による財産被害原因裁定申請事件(公調委令和5年(ゲ)第7号)
事件の概要
令和5年7月27日、神奈川県座間市の住民2人から、製造会社(被申請人株式会社A)及び解体業者(被申請人株式会社B)を相手方として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人らの住居に生じた、建物基礎のクラック、駐車場の土間部分の隙間及び土間の上にあるブロックのひび割れ等の財産被害は、被申請人株式会社Aの手配した被申請人株式会社Bによる解体工事が原因である、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人株式会社Aの手配した被申請人株式会社Bによる解体工事と申請人らの住居に生じた財産被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、令和7年3月25日、本件申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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