公害紛争処理法において、「都道府県は、条例で定めるところにより、都道府県公害審査会を置くことができる」とされており、公害に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っています。37の都道府県で公害審査会を置いており、9人以上15人以下の委員が任命されています。
公害審査会を置いていない都道府県でも、公害審査委員候補者を委嘱し、名簿を作成することとされており、事件が係属する都度、臨時の附属機関として事件処理に当たります。
都道府県公害審査会等と公害等調整委員会とは、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっています。
都道府県公害審査会等 | 公害等調整委員会 |
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※都道府県公害審査会等は裁定を行いません。 |
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公害に係る紛争について、調停やあっせんなどの制度の利用をご検討の際は、お住まいの都道府県の公害審査会等へご相談ください。
公害に関する苦情については、お住まいの市区町村又は都道府県の公害苦情相談窓口の相談員にご相談ください。
電話や手紙でも受け付けています。