公害紛争処理手続の種類

 公害紛争を解決するためには次の4つの手続があり、いずれも原則として当事者の申請に基づいて手続が開始されます。
 なお、その手続を組み合わせることも可能です。例えば、裁定の過程で両当事者が解決に向けて合意できそうな場合、調停の手続に移行する方法もあります。

あっせん

 公害紛争処理機関が当事者間の自主的解決を援助、促進する目的でその間に入って仲介し、紛争の解決を図る手続で、職権で行うこともあります。

調停

 公害紛争処理機関が当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。

仲裁

 紛争解決を公害紛争処理機関にゆだね、その判断に従うことを合意し、その判断によって紛争の解決を図る手続です。

裁定

 公害に係る被害が発生した場合に、申請人が主張する加害行為と被害との間の因果関係の存否(原因裁定)、損害賠償責任の有無(責任裁定)に関し、法律判断を行うことによってその解決を図る手続です。

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