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規制基準に違反した騒音の取扱い

ちょうせい第20号(平成12年2月)より

Q&A こんなときは? 第11回

2 規制基準違反が判明した騒音の取扱い

Q: 騒音公害に係る紛争において、調停委員会が騒音調査を行ったところ、規制基準に違反していることが判明しました。この場合、規制基準違反の事実を行政庁(規制部局)に連絡すべきでしょうか。

A: 法第37条は、調停手続の非公開を定めており、当事者間の胸襟を開いた話合いの場を保証しています。調停手続として行われた調査結果について、当事者の知らないうちに規制部局に流出するとすれば、法第37条の趣旨を没却し、当事者の信頼を失うことにもなりかねません。一方、公害の社会性・公共性を考えると、違法状態(規制基準違反)を放置することは行政機関として問題があると言わざるをえません。
 調停委員会としては、これらを踏まえ、法第37条の趣旨と違法状態を放置することの不利益を比較考量の上、人の生命・健康に被害が生じるような場合を除き、まずは、調停手続において被申請人に騒音の改善等を強く求めるべきでしょう。しかし、被申請人がこれを拒み、違法状況を放置することは適当ではないと認める場合には、規制部局に連絡することも検討する必要があると思われます。なお、この場合であっても、規制部局への連絡は当事者の同意のもとに行うべきですが、どうしても同意を得ることができない場合には、調停委員会の判断により、当事者に対する通告のみで規制部局に連絡することもやむをえないと思われます。
 また、調停委員会としては、被申請人があくまで規制基準違反の改善を拒む場合は、受諾勧告についても検討する必要があると考えられます。
 ところで、法第43条は、審査会等は、調停等を行う場合に関係行政機関の長又は地方公共団体の長に対し、必要な協力を求めることができるとされています。必要な協力の中には、規制部局に測定データの解析や公害対策に係る資料の提供を依頼すること等も含まれると解されることから、このような場合に、規制部局に対し協力を求める上で必要とされる範囲で測定データを提供することは法は当然に予測していると考えられます。ただし、その際には、データの提供先に対しては法第37条の趣旨を周知させるとともに、提供にあたっては当事者に事前の同意を求めることが適当であると思われます。

公害等調整委員会事務局

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