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調停申請受付の段階での参加の申立て

ちょうせい第20号(平成12年2月)より

Q&A こんなときは? 第4回

2 調停申請受付段階における参加申立ての取り扱い

Q: 調停申請事件を受け付けましたが、申請書の記載事項に不適当な部分があり、調停委員会を構成する前に申請人に対し、補正を求めているところです。その段階で、同一の原因による被害を主張する者から参加の申立てがなされましたが、この申請をどのように取り扱ったらよいでしょうか。 

A: 公害紛争処理法は、調停手続が係属している場合において、同一原因に基づく被害を主張する者は、調停委員会の許可を得て、当事者として、その手続に参加できる旨を規定しています(第23条の4第1項)。
 まず、「係属」とは、民事訴訟法上の用語としては、訴訟が提起されてから終局判決が確定するまでをいうとされています。今回のケースでは、調停申請書を審査会において、すでに受け付けていますので、「調停手続が係属している場合」という要件にあてはまっているといえます。
 また、参加の許否は、当該事件を担当する調停委員会が、参加申立人の主張する被害が係属中の事件と同一の原因によるものといえるかどうか、あるいは参加を許可することによって既存の手続の進行等に影響を及ぼすかどうか等を勘案して決定することになります。今回のケースにおいては、参加の許否を判断すべき調停委員会が未だ構成されていませんので、参加申立ての申請を受け付けることに留まります。
 また、このケースでは、当初の調停申請が取り下げられるなど、調停委員会が構成される前に終了する可能性もあり、その場合には参加申立てが不可能になります。この場合、当該参加申立てを不適法なものとして却下すべきである、という考え方もありますが、参加申立てが調停申請としての要件を満たしている限り、独立の申請として取り扱い得ると解すべきですから、実際の運用としては、調停申請の取下げ等が予想される場合には、参加申立人に対し、調停申請に変更するなどの指導を行うのが適切であろうと思います。

公害等調整委員会事務局

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