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調停内容が履行されない場合は?(その2)

ちょうせい第16号(平成11年2月)より

Q&A こんなときは? 第7回

 公害紛争・苦情処理に携わる地方公共団体担当者の皆さんの疑問にお答えする「こんなときは?」のコーナーの7回目です。今回も最近寄せられたお問い合わせの中から以下の3問についてお答えします。
 公害紛争処理制度について疑問がありましたら当委員会事務局までおたずねください。

1 義務履行勧告手続

Q: すでに調停が成立し終結した調停事件の申請人から、調停条項の履行を怠っている被申請人に対し、義務履行の勧告を行って欲しい旨の申出が書面でなされました。この場合の手続に関し、以下の点について教えてください。
(1) 申出は、当該事件の申請人3人のうち1人からなされたのですが、このような申出を受け付けられますか。
(2) 公害紛争処理法によれば勧告を行うのは審査会ですが、勧告するか否かは審査会全員による合議で決定するのですか。

A: (1) 公害紛争処理法第43条の2は、義務履行の勧告の申出ができる者を「権利者」と規定していますが、これは調停によって、損害賠償、差止め等に関し、具体的な権利を有することが確定した者をいいます。当該事件に係るすべての権利者が共同して申出をしなければならないと考える理由はありませんので、権利者のうちの1名から申出があった場合も受け付ける必要があります。
(2) 義務履行の勧告は、調停等で定められた義務の履行に関し、審査会としての判断を当事者に示すものですので、公害紛争処理法第17条の2に規定する審査会の会議により決定する必要があります。
 なお、当該義務の履行状況について当事者に報告を求め、調査を行うなど、勧告を行うまでの手続については、審査会としての意思を示すものではありませんので、これらの手続をすべて審査会全体で行う必要はありません。実務的には、一人又は複数の担当委員を選び、その委員を中心に事案処理を行うことが妥当であると思われます。

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