総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > よくあるご質問 > 請求事項が複数ある場合の手数料は?

請求事項が複数ある場合の手数料は?

ちょうせい第24号(平成13年2月)より

Q&A こんなときは? 第14回

 公害紛争・苦情処理に携わる地方公共団体担当者の皆さんの疑問にお答えする「こんなときは?」のコーナーの第14回です。今回も最近寄せられたお問い合わせの中から、業務の参考となると思われるものを選んで掲載します。公害紛争処理制度等についてご質問がありましたら当委員会事務局までおたずねください。

請求事項が複数ある場合の手数料の算定方法

Q: 工場からの騒音に関して、住民から騒音防止対策の実施と損害賠償300万円を求める調停申請をしたいとの相談を受けました。この場合、手数料の額はどのように算定すればよいでしょうか。なお、本件では、騒音防止対策の実施については費用を算定するのが困難と考えられます。また、手数料を定めている条例は、公害紛争処理法施行令(以下「令」という。)第18条に準じて定められています。 

A: 調停を申請する者は、公害等調整委員会に申請する場合は令第18条により定められる額の手数料を、都道府県公害審査会等に申請する場合は条例により定められる額の手数料をそれぞれ納めなければなりません。多くの条例の規定は令第18条とほぼ同一の内容であると思われますが、都道府県によっては手数料の算定方法が異なる場合もあると思われますので、今回の御質問については、公害等調整委員会の取扱いを紹介することとします。
 令第18条によると、納めるべき手数料の額は調停を求める事項の価額に応じて定められることとされており(同条第1項及び別表)、さらに、この価額は、調停申請により主張する利益によって算定することとされています(同条第2項)。そして、この「主張する利益」とは、当該調停を申請した者の求める内容どおりの調停が成立し、その内容が実現された場合の申請人が受ける経済的利益であり、その算定はこの経済的利益を金銭的に評価する方法によっています。なお、調停を求める事項の価額を算定することができないときは、価額を500万円とします(同条第2項)。
 さて、一つの申請をもって複数の請求がなされる場合には、通常はそれぞれの求める事項の価額を合算し、その合計額をもって当該調停を求める事項の価額とします。ただし、複数の請求が選択的な場合(例えば損害賠償の支払い、又は、防音対策工事を求めるとの請求)には、それらの請求のうち最大の価額のものをもって調停を求める事項の価額とし、また、複数の請求について申請人が順位を明示している場合(例えば、主位的に防音対策工事の実施、予備的に損害賠償の支払いを求めるとの請求)には、その第1順位のものについての価額をもって調停を求める事項の価額としています。
 ところで、本件では、複数の請求事項の中に価額の算定が不能の事項が含まれていますが、この場合には、算定不能の事項以外の価額と算定不能のときの価額(500万円)のうち、多額である価額を手数料の算定の基礎としています。
 したがって、申請時においては算定不能である騒音防止対策の実施の価額を500万円とし、これと損害賠償の価額300万円を比較して、多額である500万円を手数料算定の基礎となる価額とし、これに応じた手数料(3,800円)を納めてもらうこととなります。なお、その後、手続進行の過程で調停を求める事項の価額が明確になったときにはその価額に応じた手数料の不足額を納めさせています。この場合、手続進行の過程で明確になった手数料の額が、当初納められた手数料の額より少ない場合でも、すでに納められた手数料は返還していません。

ちょうせい第17号プラクティス「紛争処理の手数料」参照
公害等調整委員会事務局

ページトップへ戻る