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公害紛争処理の仕組み

公害紛争の迅速 ・適正な解決を図るため、公害紛争処理法に基づき公害紛争処理制度が設けられています。公害紛争を処理する機関としては、各都道府県に公害審査会が、国に公害等調整委員会が置かれています。公害審査会と公害等調整委員会とは 、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっていますが、制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互の連携を図っています。このような機関とは別に、公害苦情を解決するために、市区町村及び都道府県に公害苦情の相談窓口が設けられています。

調停手続の流れ

調停とは、委員3人から構成される調停委員会が、当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。当事者の申請により、手続が開始されます。紛争の実情を明らかにし、当事者の互譲を図るため、調停手続は非公開とされ、これにより当事者が率直に意見を述べ合うことが可能になります。調停委員会は、事実関係や当事者の主張を基に意見調整を行い、適切妥当な調停案を作成・提示するなど、合意が成立するように努めます。調停委員会が作成した調停案の受諾を勧告することもあります。調停手続の結果、当事者間に合意が成立すれば、事件は終結します。当事者間に成立した合意には、民法上の和解契約と同一の効力があります。

裁定手続の流れ

裁定は、公害等調整委員会の委員3人又は5人から構成される裁定委員会が、公害紛争について法律判断を行うことにより、紛争の解決を図る手続です。裁定には、次の2種類があります。まず一つが、責任裁定で、損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う手続です。もう一つが、原因裁定で、加害行為と被害との間の因果関係があるかどうかについて法律判断を行う手続です。裁定の手続は、申請に基づいて、裁定委員会が公開の期日を開いて当事者に陳述させ、証拠調べ、事実の調査などを行って事実を認定し、その認定した事実に基づいて裁定を行います。民事訴訟に準じた手続ですが、職権で証拠調べや事実の調査を行うことができるなどの特長があります。裁定の効力ですが、責任裁定は、裁定書の正本が当事者に送達された日から30日以内に裁定の対象となった損害賠償に関する訴えの提起がなかったときは、その損害賠償に関し、当事者間に当該責任裁定と同一の内容の合意が成立したものとみなされます。原因裁定は、因果関係について裁定委員会の判断を示すものであり、当事者の権利義務を確定するものではありません。

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