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3分でわかる公害紛争処理制度

3分で分かる公害紛争処理制度

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「公害」は、環境基本法により、(1)事業活動によって生じる、(2)相当範囲にわたる、(3)大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭によって、(4)人の健康・生活環境に被害が生じること、と定義されています。

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これらの公害は、かつては、水俣病やイタイイタイ病などに代表されるように「大規模・産業型」でしたが、近年は隣家や近隣店舗の室外機からの騒音、飲食店からの悪臭などのように「都市型・生活環境型」に変化してきています。

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公害問題で困った場合の解決手段として、公害苦情相談と公害紛争処理の2つの制度があります。

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公害紛争処理には、あっせん、調停、仲裁、裁定の4つの手続があります。公害紛争事件のほとんどは、調停又は裁定となっています。

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調停、あっせん及び仲裁は、事件の内容によって管轄が分かれます。重大事件、広域処理事件及び県際事件は公害等調整委員会が、それ以外の全ての事件は都道府県公害審査委員会等が行います。裁定は全て公害等調整委員会が行います。

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公害紛争処理の主な特長として、専門的知見の活用、機動的な資料収集・調査,低廉な費用があげられます。

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調停手続の流れ

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裁定手続の流れ

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調停、裁定の相談窓口

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