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岐阜県笠松町における騒音等による財産被害等責任裁定申請事件(平成23年(セ)第12号・12号−2事件・平成26年(調)第2号事件)

事件の概要

 平成23年12月8日、岐阜県笠松町の住民1人から、岐阜県、食品会社4社及び惣菜製造事業協同組合を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人4社が共同で設立し、被申請人岐阜県が融資をした協同組合が操業している惣菜製造工場から発生する騒音及び悪臭により、申請人は生活が困難となり転居を余儀なくされたほか、肉体的、精神的苦痛を受けたとして、被申請人らに対し、連帯して損害賠償金3,782万4,895円等の支払を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、騒音及び臭気に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成26年6月5日、公害紛争の処理手続等に関する規則第55条において準用する第14条第1項の規定により食品会社4社及び惣菜製造事業協同組合に対する申請に係る手続を分離するとともに(平成23年(セ)第12号−2事件)、当事者間の合意による解決が相当であると判断し、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成26年(調)第2号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年7月3日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定については取り下げられたものとみなされ、同事件は終結しました。
 また、岐阜県に対する申請に係る手続については、同日、申請人から都合により申請を取り下げる旨の申出があり、同事件は終結しました。

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