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世田谷区における騒音・振動による健康被害等責任裁定申請事件(平成25年(セ)第22号事件・平成26年(調)第3号事件)

事件の概要

 平成25年10月18日、東京都世田谷区の住民2人から、建設会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人両名が居住するアパートに隣接したガソリンスタンドの解体工事から発生した騒音・振動により、申請人Aは、不眠になり休業を余儀なくされ、申請人Bは、体調不良、不眠などの被害を受けたとして、被申請人に対し、損害賠償金合計311万7,661円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めた結果、申請人Bにおいて、平成26年7月9日、申請を取り下げました。また、裁定委員会は、申請人Aと被申請人との間では当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成26年11月7日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成26年(調)第3号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年11月28日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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