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公害等調整委員会の保有する行政文書の開示について

平成13年3月26日
第835回委員会議決定
平成18年3月22日
第950回委員会議一部改正


 公害等調整委員会の保有する行政文書に関し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)第3条に基づき開示請求がされた場合は、以下の基準により、法第9条に基づく開示決定等を行うものとする。


I 事件関係文書に関する開示について

  事件関係文書の開示については、手続終了後も含め、原則として次のとおりとする。

 1 公害紛争処理法に基づくあっせん、調停及び仲裁手続に係る行政文書

(1) 事件の記録

(1) 法第5条第6号(国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの)に該当するため、不開示とする。

(2) なお、当事者は、委員会の許可を得て、事件の記録を閲覧することができる(公害紛争の処理手続等に関する規則第64条第1項)。

(2) あっせん、調停及び仲裁手続の準備的・補助的記録等(調停委員会の議事メモ等)

法第5条第5号に該当するため、不開示とする。

(3) その他の行政文書(記者発表資料等)

法第5条各号に該当するものを除き、開示する。

 2 公害紛争処理法に基づく裁定手続に係る行政文書

(1) 事件の記録

(1) 法第5条第6号(国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの)に該当するため、不開示とする。

(2) なお、当事者又は利害関係人は、委員会の許可を得て、裁定に係る事件の記録を閲覧又は謄写することができる(公害紛争の処理手続等に関する規則第64条第2項)。

(2) 裁定手続の準備的・補助的記録等(裁定委員会の議事メモ等)

法第5条第5号に該当するため、不開示とする。

(3) その他の行政文書(記者発表資料等)

法第5条各号に該当するものを除き、開示する。

 3 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に基づく鉱区禁止地域の指定及びその解除の手続に係る行政文書

 法第5条各号に該当するものを除き、開示するが、審問の手続に係る文書については、法第5条第6号(国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの)に該当するため、不開示とする。

 4 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律に基づく不服の裁定手続に係る行政文書

(1) 事件の記録

(1) 法第5条第6号(国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの)に該当するため、不開示とする。

(2) ただし、事件の調書等については、

 ア 何人も、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の定める手続に従い、事件の調書を閲覧することができる(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第39条第2項、規則第20条)。

 イ 当事者又は利害関係人は、委員会に対し、調書の謄写又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第46条、規則第21条)。

(2) 裁定手続の準備的・補助的記録等(裁定委員会の議事メモ等)

法第5条第5号に該当するため、不開示とする。

(3) その他の行政文書(記者発表資料等)

法第5条各号に該当するものを除き、開示する。

II I以外の行政文書の開示につい て

  その他の行政文書については、法第5条各号に基づき、開示・不開示について個別具体的に判断する。

III 職員の氏名の取扱いについて

 公害等調整委員会の職員(補助的業務に従事する非常勤職員を除く。)の職務遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏名については、特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き、公にするものとする。なお、特段の支障の生ずる場合とは、以下の場合をいう。

(1) 氏名を公にすることにより、法第5条第2号から第6号に掲げる不開示情報を公にすることとなるような場合

(2) 氏名を公にすることにより、個人の権利利益を害することとなるような場合

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