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障害者差別解消法に基づく対応要領について

 公害等調整委員会では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、同法第7条に規定する事項に関し、公害等調整委員会職員が適切に対応するための対応要領を定めました。

 

※障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。


障害者差別解消法に基づく対応要領PDF
障害者差別解消法に基づく対応要領PDF(一部改正:令和5年12月14日公布、令和6年4月1日施行)

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