主な役割

組織の名称 公害等調整委員会事務局
所掌事務 公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るほか、土地その他の物又は地上権その他の権利の収用又は使用に関する手続に寄与することを任務とする。
任務を達成するため、以下の事務の処理を行う。
  • 公害に係る紛争のあっせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。
  • 鉱区禁止地域の指定に関すること。
  • 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)その他の法律及び鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の定めるところにより不服の裁定を行うこと。
  • 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項又は第百三十一条第一項の意見を述べること。
  • このほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務。
関連情報 公害等調整委員会ホームページ
総括部所の電話番号 03-3581-9601(代表)
 
組織の名称 総務課
所掌事務
  • 事務局内の総合調整
  • 庶務、人事、会計
  • あっせん、調停、仲裁及び裁定の申請、鉱区禁止地域の指定の請求等の受付
  • 所掌事務の処理状況の国会に対する報告
  • 総務大臣等に対する意見の申出
  • 地方公共団体の公害苦情処理についての指導等
  • 資料、情報の収集分析及び調査研究
 
組織の名称 審査官
所掌事務
  • あっせん、調停、仲裁及び裁定による公害紛争の処理
  • 鉱区禁止地域の指定
  • 鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定
  • 土地収用法に基づく不服申立てに関する意見の申出等

ページトップへ戻る