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住基ネットでできるようになったことは?

住基ネットを活用することにより、住民の方々に様々な利益がもたらされています。
    住基ネットのメリットの概要については、こちらをご覧ください。

住民票の写しの提出の省略(年間約500万件)

 住基ネットが稼働する前は、パスポートの発給申請などの際に、住民票の写しを提出する必要がありましたが、住基ネットを利用することにより、この手続が省略されることになりました。

 パスポート申請の際の必要書類については、「国内および国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類」(外務省ホームページ)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 また、恩給の支給の際の住基ネットの利用については、「恩給の受給権調査が簡単になります」(総務省人事・恩給局ホームページ)を、年金の支給の際の住基ネットの利用については、「年金の裁定の際に添付書類を省略できます」(日本年金機構ホームページ)別ウィンドウで開きますをご覧ください

住基ネット導入前 (1)「申請者」が「市町村の役所」に住民票の写しを請求 (2)住民票の写しの交付 (3)「申請者」が「パスポートセンター」に住民票の写しを添付してパスポート申請 (4)パスポートの交付 住基ネット導入後 (1)「申請者」が「パスポートセンター」に住民票の写しの添付なしでパスポート申請 (2)「パスポートセンター」が「住基ネット」に申請者の本人確認情報を確認 (3)結果を回答 (4)パスポートの交付 住基ネットを利用することにより、住民票の写しの提出が不要に!

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年金の現況確認の届出の省略(年間約4,000万人分)

 住基ネットが稼働する前は、年金を受給されている方は、毎年、現況確認の届出を提出する必要がありましたが、住基ネットを利用することにより、この手続が省略されることになりました。

年金の現況届の省略について住基ネット導入前と導入後の手続きの違いの説明図 住基ネット導入前 (1)「日本年金機構」が「年金受給者」に誕生日月の初め頃に現況届をご本人宛に送付 (2)誕生日月の末日までに現況届を提出 (3)引き続き年金を支給 住基ネット導入後 (1)「日本年金機構」が「住基ネット」に受給者の現況確認を依頼 (2)結果を回答 (3)現況確認できた方は引き続き年金を支給 住基ネットを利用することにより、現況届の送付・返信が不要に!

 さらに、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)をお持ちの方は、以下のような様々なメリットを享受することができます(詳しくは、住民基本台帳カード総合情報サイトをご覧ください。)。

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住民票の写しの広域交付

 従来、お住まいの市町村でしか交付を受けられなかった住民票の写しについて、住基カード等を提示することにより、全国どこの市町村でも交付を受けることができるようになりました。

住民票の写しの広域交付についての図 窓口における手続きの方法の説明 まるいち請求者が交付地市町村に住民票の写しの広域交付の請求まるに交付地市町村が住所地市町村に住民票の写しの広域交付の請求があった旨の通知まるさん住所地市町村が交付地市町村に住民票に記載される情報などの通知まるよん交付地市町村が請求者に交付1.住民基本台帳カードまたはパスポート、運転免許証その他官公署が発行した写真付きの免許証などを提示します。2.併せて、以下に掲げる事項を明らかにする必要があります。1住民票の写しの広域交付の請求である旨 2実際に窓口で請求される方(ご本人)の「氏名と住所」 3住民基本台帳カード以外の免許証等を提示した場合には、請求をされる方の「住民票コード」又は「生年月日と性別」 4交付される住民票に記載される方(ご本人またはご本人と同一の世帯に属する方)の「氏名と住所」

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転出転入手続の簡素化

 従来、引っ越しをする場合には、まず、お住まいの市町村で転出届の手続をし、転出証明書の交付を受けた上で、引っ越し先の市町村で転入届を行う必要がありましたが、住基ネットの導入により、住基カードの交付を受けている方は、郵送またはインターネットにより付記転出届(様式などはお住まいの市町村のホームページ等からダウンロードできます。)をお住まいの市町村に提出すれば、転出証明書がなくても引っ越し先の市町村において転入届を行うことができるようになりました。これにより、引っ越しをされる方が市町村の窓口に行くのは転入時の1回だけになります。

転出転入手続の簡素化について住基ネット導入前と導入後の手続きの違い説明図 引っ越し先の市町村の窓口において、住基カードとともに転入届を提出してください。住基カードの暗証番号により本人確認を行います。図についての説明は上記のとおり様式例はこちら(PDF)

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e-Taxなどの電子申請が可能に

 電子証明書が格納された住基カードを利用することにより、自宅でいつでもパソコンとインターネットを通じて申請や届出をすることが可能となりました。また、証拠書類の添付の省略(自宅で保存可)ができるなど、大きなメリットを受けることができます。
 なお、現時点で公的個人認証を利用した電子申請を行うことができる手続については、こちらをご覧ください。
また、公的個人認証の詳細については、公的個人認証サービスポータルサイト別ウィンドウで開きますをご覧ください。

公的個人認証サービスを利用したオンラインによる申請・届出等のイメージ 1.自宅などのパソコンで行政機関などのホームページを開く 2.利用しようとする申請・届出などのページを選択し、該当箇所をクリック 3.様式に記入 4.利用者の秘密鍵が格納された住基カードをパソコンに接続されたリーダライタにセットし、秘密鍵を使用するためのパスワードを入力する 5.電子署名の該当箇所をクリック 【電子署名の方法】 1電子署名を施すべき文書(デジタル情報)が住基カード内に取り込まれる 2住基カード内で電子署名の処理(暗号化)が行われる 3電子署名が付された情報がパソコン内に取り込まれる 電子署名は住基カードで行われ、パソコン内に秘密鍵のデータが移ることはありません。
6.送信の該当箇所をクリックすると、全体が暗号化され、行政機関等に送信されます 7.行政機関などのサーバーが受信し、電子証明書の有効性の確認・電子証明書の公開鍵で電子署名を複合し自動的に申請書と照合・電子証明書の氏名等と申請書の氏名等を照合する処理を行います。

電子証明書の発行等の手続イメージ 説明 1.住基カードを持参して市町村役場に行きます。2.申請書を提出して受付手続きを行います。3.本人を確認します。まず住民基本台帳カードと付き合せて実在していることを確認し、次に写真付き住基カードや運転免許証などで本人であることを確認します。4.本人確認後にご本人による鍵が生成されます。市町村窓口に設置されている鍵ペア生成装置で住基カードへの暗号鍵ペア(公開鍵・秘密鍵)を書き込みます(パスワード設定)5.公開鍵を担当者に提出します。6.証明書発行手続きを都道府県知事が発行します。この時併せてCD−ROM(利用者クライアントソフト)利用のご案内ほかを配布いたします。7.証明書が交付されます。受け渡し窓口で、住基カードへの電子証明書の書き込みが行われ、住基カードに住民の秘密鍵と電子証明書が書き込まれます。

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