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主なご意見・ご質問とそれに対する総務省の考え方

ご意見・ご質問 総務省の見解
住民基本台帳ネットワークシステムは、国民の全員が賛成している訳ではない。国民の理解を得たいのであれば、民間の意見も聞いたほうがよい。    住民基本台帳ネットワークシステムについては、平成6年以来、「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会」「住民基本台帳ネットワークシステム懇談会」を開催し、報告書等を公表しました。さらに、国会における論議、関係方面の意見等を踏まえ、住民基本台帳ネットワークシステムの構築に向けた検討を行い、平成9年6月に、「住民基本台帳ネットワークシステムの構築について(住民基本台帳法一部改正試案)」を公表し、自治省(当時)としての考え方を国民に示し、法案作成に向けて更に幅広く意見を聞かせていただきました。
   そして、平成10年2月に試案に寄せられた意見をもとに個人情報の保護のための措置を加えた「法律案の骨子」を公表し、法律案の作成に向けて意見を聞かせていただいた上で、同年3月に法律案を国会に提出しました。
   国会においても、住民基本台帳法の一部を改正する法律案は、平成11年の通常国会で、衆参両院において、十分審議をいただいた上で、一部修正の上、可決成立しました。委員会においても、現地視察(静岡県浜松市、豊田町)、参考人質疑2回、地方公聴会(埼玉県)なども含め十分な審議が行われました。
   今後も、総務省における住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会、都道府県における本人確認情報の保護に関する審議会、指定情報処理機関における本人確認情報保護委員会において学識経験者のご意見をお伺いするとともに、ホームページ等でみなさまのご意見をお伺いしてまいりたいと考えております。
住基ネットは、全国を接続するグローバルなネットワークであるが、自治体の条例、運用規則等は、ローカルなルールである。自治体をまたがった犯罪や事故に対して、条例や規定などは、どのような効力があるのか。    住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、各地方公共団体、指定情報処理機関と本人確認情報の提供を受ける行政機関が守らなければならないルールは、住民基本台帳法や関係法令、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年6月10日総務省告示第334号)によって、義務づけています。
地方公共団体の条例や規則は、地方公共団体内における運営等を規定するものですが、ネットワークを運営する上で各地方公共団体、指定情報処理機関と本人確認情報の提供を受ける行政機関が十分連携して個人情報の保護を行ってまいります。
個人情報が漏洩した場合、漏洩が起きてからそれが発覚するまでに時間がかかっては意味がない。情報漏洩を瞬時に検出できる手段を講じているのか。また、運良く検知できた場合、漏洩の経路及び漏洩先を即座につきとめる手段は講じているのか。    システム上は、指定情報処理機関が管理するファイアウォールを全国に設置し厳重な通信制御を実施したり、IDS(侵入検知装置)を設置し不正侵入がないか常時監視しております。
   運用上は、各地方公共団体と指定情報処理機関において緊急時対応計画を定め、不正アクセスの徴候を発見した場合等において迅速に対応できるよう備えております。
住基ネットは、人間が作り、様々な人間が利用する。したがって、犯罪や事故は必ず発生する。様々な犯罪や事故が発生することを前提として、その犯罪や事故の発生に対して財団法人地方自治情報センター及び政府は、どのような準備をしているか。    犯罪や事故が生じないよう、セキュリティ対策を中心に、地方公共団体職員・本人確認情報の提供を受ける行政機関の職員向けの研修会を全国で実施しておりますが、万一の場合には、緊急時対応計画による迅速な対応とともに、操作者ICカードや暗証番号により操作者を厳重に確認し、データ通信や操作者について管理している履歴により原因を追及してまいります。また、本人確認情報の提供状況の開示について各都道府県の個人情報保護条例に基づき順次対応。
いきなり本番運用する前に、参加意思のある住民(参加する方々には何らかの便宜を図るようにして参加者を募るなど)を対象として、政府及び自治体間でテスト用の住基ネットを運用し、様々な障害を洗い出し改善を加えてバージョンアップを行いながら数年間運用して障害が収束してきてから本番運用を図るべきではないか(もちろん経過は公開する)。    住民基本台帳ネットワークシステムについては、全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムとして、平成11年8月よりシステム構築に着手し、平成13年12月からテストを行い、平成14年5月からデータセットアップ、平成14年7月半ばから仮運用を行い、施行を迎えました。これからも技術の進展に合わせて、できる限りの個人情報保護の対策を講じていきます。
以前、テレビ番組で韓国でいち早く導入されていると報道していたが、やはり、国民は個人情報流用に危機を憶えているようだ。そして、反対している人も結構いるようである。    韓国の住民登録番号は、1962年から住民登録法という法律に基づき、全国民に13桁の住民登録番号を付番、住民登録証を発行し、医療保険、社会保障、納税等の様々な行政分野で活用されております。
   我が国の住民票コードは、市町村が住民票に記載する番号で、民間が利用できない、限られた行政分野で用いられる限定的な番号です。
住民基本台帳ネットワークシステムの開発時点の設計が甘くはないか。根本的にまずいのは、基本OSがWindowsであること。Windowsには過去から現在まで数々のセキュリティホールが見つかっている。    住基ネットのサーバのオペレーティング・システムは、47都道府県の担当部長で構成される「住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会」で決定しましたが、住基ネットのサーバの場合、オペレーティング・システム単独のセキュリティ対策だけではなく、アプリケーション、ネットワーク等のシステム環境において、トータルでセキュリティ対策を講じております。
民間会社で住所変更の手続をしようとしたら、「住民票を提出してほしい」と言われた。住基ネット番号ではダメだそうだ。住基ネットは使えないのか。    住民基本台帳ネットワークシステムは、住民基本台帳法において、本人確認情報の提供を受ける行政機関の範囲や利用目的を具体的に限定しており、民間部門での利用を禁止しております。
パスポートを取得するために必要な書類(住民票の写しと戸籍抄本)を取りに、最寄りの出張所に出かけたが、住民票の写しは、すぐに取得したのですが、以前と同様、書類に必要事項を記入した。住民票コードだけで、申請できないのか。
また、本籍地が現住所と違うため、戸籍抄本が手に入らなかった。「本籍地の市役所まで取りに行ってくださいもしくは郵送での申請です」と言われ、急いで必要なのに、何のための住民票コードなのかと思った。
住民票の写しのみ全国でとれても、ほかの書類がそこでしかとれないのであれば、全然意味がない。
ゆくゆくは、全国どこでも、こうした書類がとれるようになるのか。
   住民基本台帳ネットワークシステムは、住所地市区町村が管理する住民票の情報のうち、氏名・住所・性別・生年月日・住民票コード・これらの変更情報(=本人確認情報)のみを都道府県と指定情報処理機関が保有することとしております。
   戸籍抄本については、本籍地市区町村が管理する戸籍簿によるため、住民基本台帳ネットワークシステムとは連携しておりません。
   平成15年8月25日から、全国どこの市町村でも住民票の写しが取れるようになりました。
   また、行政手続のオンライン化のための法律により、都道府県において一般旅券の発給事務に関して住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報を利用できるようになり、パスポートの申請の際に住民票の写しの添付が不要となっております。さらに、住民票の写しや戸籍抄本についてインターネットで請求することができるような条件整備を行っております。
住民票コードがまだ届いていなかったので、市役所に問い合わせたところ郵送したとのことだった。本来、個人情報を本人に通知するものであるのに、通常の郵送とはおかしいのではないか。今回のも、どこで紛失したのかが、不明である。   (郵便局の事故なのか、集合ポストから何者かが持ち去ったのか不明である。)また、知人で郵送されてきた人も光にかざしたら、開封しないのに番号が読めたとのこと。今後、このような個人情報は、書留郵便等で確実に本人に手渡せるようにするべきである。    住民票コードの通知に当たっては、本人又は同一世帯の者以外の目に触れないように考慮し、封書、圧着はがき等を利用すること、秘密の保持に十分配慮し、かつ、確実に本人又は世帯主あてに送付されるように、郵政官署と十分な調整を行うとともに、事故が生じないよう郵政官署と緊密な連携を図るように、市区町村にお願いしております。
原子力保安院がこともあろうに内部告発者の実名を関係企業に漏らしたという新聞報道がなされた。個人情報保護法案の審議中に、国家公務員は罪を犯さないから罰則はなしという、議論があった。住基ネットは安全なんて信用できない。    住民基本台帳法は、基本法である個人情報保護法案に対し   個別法として位置づけられるものです。住民基本台帳ネットワークシステムについては、個人情報保護法案と共通の考え方を基礎として、住民基本台帳法の関係規定等により、法制度面での十分な個人情報保護措置が講じられています。
   特に守秘義務に関しては、市区町村、都道府県、指定情報処理機関及び本人確認情報の提供を受けた行政機関のシステム操作者(委託業者も含む)に本人確認情報の秘密を漏らしてはならないとし、秘密の漏えいの刑罰を国家公務員法や地方公務員法の守秘義務違反よりも加重(通常は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金→2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)しております。
住民票コード通知票は届いたが、紛失した。再発行は可能か。手続きはどこでしたらいいのか。必要なものは何ですか。    住民票コードの再確認については、原則として、住民票コードの記載された住民票の写しを請求していただいております。お住まいの市区町村の窓口で請求できますが、運転免許証、健康保険の被保険者証等をお持ちください。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
住基ネットのシステムで、来年8月から本籍地など情報も検索できるようになると聞いたが本当か。    そのようなことはありません。
住民基本台帳ネットワークシステムは、国民の個人情報公開システムであり、稼働すすべきではない。ダイレクトメール等が出しやすくなるだけである。    住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報の利用機関は、住民基本台帳法に規定された行政機関に限られており、民間機関がダイレクトメールの発送等に利用することはできません。
パスポートを申請するため、住民票の写しが必要である。ネットワークを利用して、住所地以外の市町村役場で住民票の写しを取得することは可能なのか。    平成15年8月25日から、全国どこの市町村でも住民票の写しが取れるようになりました。
   また、行政手続のオンライン化のための法律が成立し、施行され、都道府県において一般旅券の発給事務に関して住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報を利用できるようになり、平成15年4月からパスポートの申請の際に住民票の写しの添付が原則不要となっております。
コンピューターの機械本体、情報処理ソフト、通信ネットワークなど、情報管理以外の物理的及び電子的問題・不具合・ミスに起因する事態への対応(法制や運用基準や人事管理の分野とは異なる部分への対応)がどのように想定され、対応策として現場で取るべき処置がどのように指導・伝達・徹底されているか。    地方公共団体と指定情報処理機関において、緊急時対応計画を定め、不正行為による本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合等に備えております。
   また、必要に応じて、サーバを二重化したり、リカバリサーバを設置する等、システムの一部が故障しても住民サービスが継続できるようなシステムとしています。
住民基本台帳カードのサービスについて「市町村が条例で定める目的に限定」とありますが、総務省として想定している利用目的を全て列挙してほしい。    市区町村は、条例で定めるところにより、住民基本台帳カードの独自利用領域を活用して、独自のサービスを行うことができますが、その独自のサービスとしては、例えば、以下のようなものが考えられるところです。
  1. 証明書自動交付機を利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書その他の証明書の交付を受けるサービス
  2. 申請書を自動的に作成するサービス
  3. 検診、健康診断又は健康相談の申込み、結果の照会等を行うサービス
  4. 事故、急病等で救急医療を受ける場合、あらかじめ登録した本人情報を医療機関等に提供するサービス
  5. 災害時等において、避難者情報の登録、避難場所の検索等を行うサービス
  6. 公共施設の空き照会、予約等を行うサービス
  7. 図書館の利用、図書の貸出し等を行うサービス
  8. 健康保険、老人保健等の資格確認を行うサービス
  9. 介護保険の資格確認、給付管理等を行うサービス
  10. 高齢者等の緊急通報を行うサービス
  11. 病院の診察券等として利用するサービス
  12. 商店街での利用に応じポイント情報を保存し、これを活用するサービス
  13. 公共交通機関の利用に係るサービス
  14. 地域通貨、電子福祉チケット等に係るサービス
  15. 公共料金等の決済に係るサービス
住基ネットに関する説明で、よく「専用回線」という言葉が出てくるが具体的にどのようなものなのか。私自身は「行政機関のみを相互に結ぶ回線」という意味でとらえたが。    専用回線とは、以下の4条件を満たすものと考えております。
1) 接続先が固定されていること。
2) 所定の伝送速度が保証されていること。
3) 発呼動作がなく、常時接続されていること。
4) 提供する電気通信事業者が特定されている回線であること、又は、地方公共団体が自ら設置する回線であること。
   したがって、接続する際にダイヤルするISDNや不特定の回線を経由するインターネットは、専用回線ではありません。
   住民基本台帳ネットワークシステムでは、専用交換機を用いることにより、さらに他業務や他ユーザから分離しています。
住民基本台帳のコードで、住んでいる町以外でも住民票が取れるとのことだが、実際に、他の町で取ろうとしたら、住民票が取れなかった。これは、どういうことか。 住民票の写しが全国どこの市町村でも取れるようになるサービス(住民票の写しの広域交付)は、平成15年8月25日から開始します。また、その際には、住民基本台帳カード、運転免許証等の本人の写真が貼付された官公署発行の資格証明書等が必要となります。
現行の住基ネットのシステムが、個人の自己情報に対するコントロール権という、憲法に保障された基本的人権を侵害しかねない強い危険性を持つものではないか。実際に、国は、行政上の効率化の必要性を強調しながら拙速にその運用を開始したが、個人の自己情報に対するコントロール権をどのように保障し、個人情報漏洩の危険性にどう対処するのか、について十分な法整備がなされていない。また、それらの懸念に対し、国は情報の主体である住民に対する説明責任を果たしていない。    自己情報コントロール権とは、プライバシーの権利に関する学説上の考え方であると承知していますが、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があり、十分な明確性を有するものとは言えないものと考えております。
   住基ネットは、住民サービスの向上と行政の効率化を図るための地方公共団体共同のシステムであり、法制度上もシステム上も十分な個人情報保護措置を講じています。また、本人確認情報の範囲、この情報を利用できる分野及び開示請求権を法律に規定するとともに、住民票コードの変更請求権を認めるなど、本人確認情報の取扱いに対する本人の関与についても制度化しております。
せめて選択制を導入したほうがよいと思う。    住基ネットは、市町村の住民基本台帳をネットワーク化し、住民サービスの向上と国・地方を通じた行政の効率化を図るとともに、電子政府・電子自治体の基盤となるものです。市町村長が作成する住民基本台帳は、居住関係を公証する制度として、また、各種行政の基礎となる制度として、住民の意向にかかわらず、全ての住民を記載することとしており、その上に構築される住基ネットも、全ての住民の本人確認情報が記録されていることが前提となっております。
   仮に「住民選択制」をとれば、住基ネットで本人確認ができる者とできない者が混在することとなり、全国共通の本人確認システムである住基ネットの機能に重大な支障を及ぼします。また、そのことにより、行政機関に対する本人確認情報の提供等において、効率的な行政執行が著しく損なわれ、住民にとっても、行政改革のメリットを享受することができなくなるものです。
   また、住基ネットで保有する情報は、住民票に記載された情報のうち、4情報と住民票コード及びこれらの変更情報であって、行政執行上必要最小限の個人情報に限定しております。したがって、全ての住民の本人確認情報を住基ネットに記録したとしても、個人のプライバシーを侵害するものとはならないと考えております。
   したがって、住基ネットにおいて住民選択制をとることはできません。
最近、市町村・大学の研究室・民間企業から、住民基本台帳から無作為に抽出した情報に基づき、アンケートの依頼がありました。住民基本台帳の活用は行政機関のみに限定されていたのではないのか。    御指摘の住民基本台帳は住基ネットではありません。市町村ごとに管理している住民基本台帳そのものになります。
   住民基本台帳法第11条に住民基本台帳の一部の写しの閲覧の制度が規定されており、住民基本台帳の一部(氏名、生年月日、性別、住所)の写しについて、何人も市町村長に閲覧を請求することができるとされております。ただし、市町村長は、不当な目的によることが明らかなとき又は知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の請求を拒むに足りる理由があると認めるときは、請求を拒むことができるとされております。住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、民間企業を含め、世論調査や学術調査に活用されております。
   なお、住基ネットは、市町村が管理している住民基本台帳をネットワーク化するものですが、住基ネットの利用は行政機関に限定されております。
ファイアウォール、IDS(侵入検知装置)の意味をわかりやすく説明してほしい。    ファイアウォールは、不正侵入を防御するため、あらかじめ定めた規則に従い、装置上を通過する通信について、通過の許可、拒否等の通信制御を行う電子計算機のことです。
   IDSは、Intrusion Detection System の略で、センサー部と管理装置で構成され、不審な通信パターンの検出を行う電子計算機のことです。
住民基本台帳カードについて、金融機関で口座を作るとき、融資を受けるときなど、提示を求められることはないのか。    住民基本台帳カードの券面は身分証明書として広く活用できる予定であり、金融機関等における本人確認の際に運転免許書等の従来の身分証明書の代わりに住民基本台帳カードを利用していただくことも可能です。しかし、提示する身分証明書を住民基本台帳カードに限定することはありません。
出産した場合で、子供の名前を出しに役所へ行く場合、主人の番号も必要になるのか。    出生届には住民票コードの記載は一切不要です。
「関係職員が秘密を漏らした場合は、通常より重い罰則規定が適用されます」と総務省のパンフレットに載っているが、その罰則規定を具体的に教えて欲しい。
   通常の地方公務員法や国家公務員法の守秘義務違反の罰則は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金ですが、住民基本台帳法第42条の規定により、本人確認情報に関する秘密等を漏らした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
住基ネットは日本国憲法第11条の基本的人権の保障に抵触するものと思います。また「住基ネット」のデータが悪用された場合、日本国憲法第143条に反する行為が行われる可能性は否定できません。このことからこの「住基ネット」は憲法に反するものと考えます。    住民基本台帳ネットワークシステムにおいては、保有される情報は4情報、住民票コード及びこれらの変更情報という限定された情報のみであり、様々な個人情報を一元的に収集、管理することを認めない仕組みとなっています。
   したがって、国民のプライバシー権や個人の尊厳を侵害するという理由等で憲法に違反するとのおそれがあるとは考えておりません。
各自治体部署名、担当者名からのアクセスログを閲覧することにより、自治体の担当者が、公務以外で、すなわち私的に個人情報へアクセスしていないことを確認したいので、自身の個人情報へのアクセスログを本人が閲覧できるようにして頂きたい。    住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会の決定を踏まえ、住基ネットへのアクセスログを取得し、「開示用データ」を簡単に生成できる機能を実装し、住民からの請求に応じて、都道府県知事から自己の本人確認情報の提供状況を開示できるようなシステム開発を行い、平成15年11月以降から順次対応しています。
住民基本台帳カードの入手方法(手続き方法)を教えてください。    住民基本台帳カードは、2003年8月25日からお住まいの市町村に交付を求めることができます。運転免許証等本人を確認する書類を提示していただきます。具体的な手続きはお住まいの市町村にお問い合わせ下さい。
住民票や各種手続きが簡素化され便利になるような印象を受けます。行政としてのメリットは有るのでしょうか。昨年住民票コードが書かれた葉書が郵送されて来ましたが、それ以来、市からは何も連絡や説明は無かった気がします。個人的には自宅で取り寄せられたり、複数の書類が無いと駄目だった物が1つで出来る事はとても良いシステムだと思います。    住民基本台帳ネットワークシステムの活用によって、2003年4月からパスポートの交付申請や建設業技術検定の受検申請等における住民票の写しの添付が不要となりました。また、恩給受給者の受給権調査申立書における市町村長の証明が不要となりました。さらに共済年金受給者の現況届等が原則不要となりました。
   一方、行政側においても、住民票の写しの交付を行うために多数の職員を配置していますが、住民票の写しの交付枚数が減れば、福祉等他の行政分野に職員を配置することが可能となります。また、年金の支給機関では現況届等の事務が廃止されるほか、年金の過払いの防止も可能となります。
   今後とも住民サービスの向上と行政の効率化を進めるとともに、十分な広報に努めてまいります。
公的個人認証サービスの本人確認作業は住基ネットが利用されるというのは本当ですか。    公的個人認証サービスは、行政手続をインターネット等で行う場合の、成りすましや文書の改ざんを防止するサービスです。公的個人認証サービスは、住基ネットから異動等情報を提供することにより実現します。したがって、住基ネットは電子政府・電子自治体の基盤と言えます。
行政への申請、届出の手続き(厚生年金保険の申請)などに住民票コードは利用しないのですか。    一部の手続(建設業の技術検定の受検申請等)において住民票コードを申請書に記載することで、住民票の写しの添付を省略することが可能となりますが、住民票コードを申請書に記載しないで、氏名、住所等をもとに住民基本台帳ネットワークシステムで確認を行うことにより、住民票の写しの添付省略が可能となる手続もありますので、具体的な手続はそれぞれの窓口にお問い合わせ下さい。
住民基本台帳カードについてAとBタイプがあるようですが、Aタイプの写真がない方は身分証明書として使えるのですか、使えないのですか。    原則として写真付きの住民基本台帳カード(Bタイプ)が身分証明書となるものと考えています。
住民カードについてパスワードが4ケタになると聞きましたが、4ケタの数字は一万通りの組み合わせしかないのにどうするのですか。    住民基本台帳カードは暗証番号を3回間違えると機能が停止する仕組みとなっています。また、住民が、生年月日等容易に推測される番号を暗証番号としないよう、市町村に助言してまいります。
いろいろな行政カード(介護保険カードなど)をICカード(住民基本台帳カード)にまとめると想定されていると聞きましたが、具体的にはどのようなカードの導入を考えていますか。    国民等の利便性の向上や行政コストの削減を図るため、行政機関が発行するICカードに関して、運転免許証等国際的な検討の対象となっているものを除き、1枚化を図ることが可能になるような共通の仕様とするよう、各省庁と連携して取り組んでいるところです。
   すでに、住民基本台帳カードは、2004年1月29日に開始された公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証明書等の格納媒体として活用されているところです。
明日引越しをするのですが、転出転入の手続きは新しい住所の市役所だけでできるんですか?    転入転出手続の簡素化は、住基ネットの第2次サービスとして2003年(平成15年)8月25日から開始されています。住民基本台帳カードの交付を受けた者が、あらかじめ郵便またはインターネットにより転出届を転出地市町村に提出した場合、転出地市町村の窓口に行くことなく、転入地市町村の窓口で転入届を提出するだけで転入転出手続が完了します。
15年8月からはどこの市町村でも住民票の写しの交付が受けられるということですが、平日以外も交付を受けることができるのですか?    住民票の写しの広域交付は、住基ネットの第2次サービスとして2003年(平成15年)8月25日から開始されています。住民票の写しの広域交付は、原則として住基ネットの共通サービス時間である平日午前9時から午後5時に限られます。
住基ネットワークは、必ずハッカーがデータを盗み、悪用することが考えられます。絶対大丈夫だと言い切れるはずはない!セキュリティは、コンピューターが行うよりも、人間の目で監視するのが一番です。人間の目で監視ができないのなら、回線の接続をやめるべきではないでしょうか。    住基ネットは専用回線を用いるとともに、全国に3,000以上のファイアウォール(不正侵入を防止するコンピュータ)を設置し、24時間不正侵入などの異常がないか担当職員が監視しています。
   なお、今までのところ、不正アクセスは一切ありません。
 住基ネットを推進するために、将来、100万円以上の個人負担が必要となるが、今すぐにある民間の障害サポートに入会すれば、50万円で済むと聞きました。本当でしょうか?  住基ネットを推進することを理由に個人負担を求めることはありません。民間の業者を名乗る方から個人負担を求められた場合、住基ネットとは一切関係がないものですので、ご注意下さい。

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