個人住民税

 個人住民税は、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う「地域社会の会費」的な性格を有する税です。市町村民税と道府県民税があり、1月1日にその市町村(都道府県)に住所を有する者に対し、当該住所地団体が課税するものです。

(PDF形式)個人住民税は地域社会の費用を住民が広く分かち合う地域社会の会費的な性格を有する税です。均等割は、非課税限度額を上回る者に定額の負担を求めるもので、標準税率市町村民税が3,000円、道府県民税が1,000円です。なお、令和6年度から、森林環境税(1,000円)の課税が開始され、均等割とともに賦課徴収されます。また、所得割は、納税義務者の所得金額に応じた税額の負担を求めるもので、標準税率は市町村民税6%、道府県民税4%です。県費負担教員制度の見直しに伴う財源移譲により、指定都市に住所を有する者は、市町村民税8%、道府県民税2%となります。この他に利子割、配当割、株式等譲渡所得割については税率5%が課されます。
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個人住民税均等割の概要

 均等割は、非課税限度額を上回る者に定額の負担を求めるものであり、負担分任の性格を有する個人住民税の基礎的なものとしての位置付けられています。

(PDF形式)個人住民税均等割においては、一定の所得金額以下の者には個人住民税を課税しない非課税限度額制度が設けられています。具体的には、所得金額が35万円×世帯人員数+10万円+21万円(同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算)以下の場合です。この場合の所得金額とは、給与所得者の場合、収入金額から給与所得控除を引いた後の金額を指します。また、基本額及び加算額には、生活保護基準の級地区分に応じて率(1級地:1.0、2級地:0.9、3級地:0.8)を乗じた額を基準として条例で設定しています。
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金融税制(利子割、配当割、株式等譲渡所得割)

 利子割、配当割、株式等譲渡所得割は、道府県民税となっており、市町村へは、都道府県が収入した金額の一定割合が交付されます。

利子割とは、利子等の所得対する課税です。配当割とは一定の上場株式等の配当等の所得に対する課税です。株式等譲渡所得割とは一定の特定口座における上場株式等の譲渡所得に係る所得に対する課税です。これらの税率は5%です。

これまでの主な制度改正等

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