総政企第300号 平成30年10月25日
総務大臣 石田 真敏
統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律(平成30年法律第34号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、統計法施行規則の一部改正を行うこととしたい。 よって、改正法附則第2条の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。
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