総政企第48号 令和3年3月24日
総務大臣 武 田 良 太
標記について、統計法(平成19 年法律第53 号)第2条第9項に規定する統計基準を別紙のとおり変更するに当たり、同法第28 条第2項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。
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