総政企第1号 令和4年1月26日
総務大臣 金子 恭之
標記について、令和4年1月6日付け総統労第3号により総務大臣から別添「基幹統計調査の変更について(申請)」のとおり申請があったところ、その承認の適否を判断するに当たり、統計法(平成19年法律第53号)第11条第2項において準用する同法第9条第4項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。
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