総政企第42号 令和5年3月23日
総務大臣 松本 剛明
標記について、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準を別紙のとおり変更するに当たり、同法第28条第2項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。
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