総政企第155号 令和5年6月16日
総務大臣 松本 剛明
標記について、令和5年6月8日付け総統消第115号により総務大臣から別添「基幹統計 調査の変更について(申請)」のとおり申請があったところ、その承認の適否を判断する に当たり、統計法(平成19年法律第53号)第11条第2項において準用する同法第9条第4 項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。
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